送り付け商法について
1 はじめに
特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、いわゆる送り付け商法によって一方的に送り付けられた商品については、直ちに処分することができるようになりました。
2 送り付け商法ってなに?
送り付け商法とは、商品の注文を受けていないにもかかわらず、一方的に商品を送り付け、代金を請求する手口の商法であり、ネガティブオプションとも呼ばれます。
従前から、注文していない健康食品や食料品等が届き、注文したものと勘違いして代金を支払ってしまう等の被害が多数報告されており、近時では新型コロナウィルスの感染拡大という状況を利用し、注文した覚えの無いマスクや消毒液等が一方的に送り付けられてきたという事例も相次いで発生しています。
4 なにが問題だったのか?
売買契約は、あくまで売主と買主の合意によって成立しますので、一方的に商品を送り付けただけでは売買契約は成立せず、代金を支払う必要はありません。
しかし、送り付けられた商品そのものは、送った業者の所有物ですので、勝手に処分することはできません。
そこで、改正前の特定商品取引法では、商品が送られてきた日から14日を経過する日までに(業者が引取を請求したときは7日)、送り付けられた側が購入を承諾せず、また、業者が商品の引取を行わない場合、業者はその商品の返還を求めることができず、送り付けられた側が処分することができることとなっていました(改正前特定商品取引法59条)。
しかし、逆に言えば、14日間は送り付けられた商品を保管する必要があったため、これが送り付けられた側の負担になっているという指摘がありました。
そこで、今回の法改正によって、一方的に送り付けた商品について、送り付けられた側は直ちに処分することが可能となりました(改正特定商品取引法59条)。
5 注文した覚えのない商品が届いたらどうすれば良いのか?
そもそも、注文した覚えのない商品については受領しないという対応が考えられます。しかし、自身に注文した覚えが無かったとしても同居のご家族が注文しているかも知れないというケースや、宅配ボックスに配達されるというケースもあると思います。
そこで、商品を受け取った場合又は配達された場合には、ご自身やご家族が本当に注文したものか否か、ECサイトの注文履歴や注文確認のメールの有無等を確認してください。
注文した物かどうかよく分からない場合、送付元の業者に確認するという方法が考えられます。しかし、業者と直接連絡を取った場合、言葉巧みに誘導されて、本当は注文していなかったはずなのに代金を支払うことになってしまったという事態が懸念されます。そこで、こうした場合には、弁護士や消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン(局番無し「188」)に電話すれば、近くの消費生活センター等を案内してもらうことができます。)。
はじめての方でもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
お悩みや問題の解決のために、私たちが力になります。折れそうになった心を1本の電話が支えることがあります。
10名以上の弁護士と専門家のネットワークがあなたの問題解決をお手伝いします。まずはお気軽にお問い合わせください。