整骨院の施術費が認められるためには(連載第1回)
1 はじめに
交通事故で頚椎捻挫や腰椎捻挫といった怪我を負った場合、整形外科を受診して治療を受けることが多いと思います。
もっとも、病院が遠かったり、受付時間の関係で仕事帰りに受診することが難しかったりといった理由から、整形外科だけではなく、近所の整骨院にも通いたいという被害者の方も多くいらっしゃると思います。
しかし、整骨院の通院については、保険会社が治療費として認めず、争いになることもあるため、注意が必要です。
2 整形外科と整骨院は何が違う?
そもそも、整形外科(病院)と整骨院は何が違うのでしょうか。
被害者の方にとっては、怪我をして治療のために通う場所という認識で、そこまで違いを意識せずに通っている方も多いと思います。
一般的に、
整形外科は、医師が診察やレントゲン、MRI等の検査結果をもとに診断を行い、投薬や手術、リハビリといった治療行為(後述する医行為)を行うのに対し、
整骨院は、柔道整復師という資格者が捻挫や打撲に対してマッサージや電気療法、温熱療法等の施術を行います(応急手当の場合を除き、脱臼・骨折については、医師の同意がなければ施術できません。)。
つまり、怪我をしたときに診断を下したり、薬を処方したり、手術をしたりするのはあくまで医師であり、整骨院で行われるのは医業類似行為と言って、医行為(医師の医学的判断及び技術をもってしなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為)そのものではありません。
3 整骨院への通院は認めてもらえるのか?
一般的に、交通事故によって被害者が負った傷害の内容、程度に照らし、「必要かつ相当な治療行為」に関する費用については、交通事故と相当因果関係のある損害として、加害者に請求することができるとされています。
そこで、整骨院における施術費用が認められるためには、整骨院における施術が「必要かつ相当な治療行為」であるといえるかどうかが、ポイントとなります。
「必要かつ相当な治療行為」とは、医学的見地に立って、当該傷害の治療としての必要性、合理性、相当性の認められる治療行為であり、かつ、その報酬額も社会一般の水準と比較して妥当な治療行為のことであると言われています。
そして、整骨院での施術が、このような治療行為に該当するか否かは、以下の点を考慮して判断される傾向にあります。
(1)施術の必要性
施術を行うことが必要な身体状態にあったか
(2)施術の有効性
施術を行ったことにより、具体的な症状の改善が認められたか
(3)施術内容の合理性
受傷内容や症状に照らし、過剰な施術になっておらず、症状と一致した部位に適正な内容として行われているか
(4)施術期間の相当性
受傷内容、治療経過、症状、施術の内容及びその効果に照らし、施術を継続する期間が相当であるか
(5)施術費の相当性
施術の費用が社会一般の水準と比較して妥当なものか
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