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弁護士コラム『配転命令による人材活用の注意点』(弁護士 石松慶康)

弁護士 石松慶康

 

配置転換(配転)は、使用者にとっては人材の有効活用といった側面がある一方で、労働者にとっては、業務面はもちろんのこと、私生活にも影響を及ぼす場合があります。近時は、育児や介護への配慮義務が育児介護休業法に定められる等しており、使用者が配転命令を行うに当たっては、業務上の必要性につき慎重な判断が求められます。

配転命令を紛争化させないために、使用者は、命令を行うにあたって、労働者の不利益を可能な限り緩和することや、配転命令の目的・必要性を説明するという手段を採ることが重要です。このような手続を踏むことにより、使用者と労働者の間の認識のギャップを埋めることができ、結果として紛争化回避を図ることが可能となる場合も多く見られます。

私が取扱った案件(労働者側)において、上記のような、配慮を欠いた使用者に対し、配転命令の有効性を争い、慰謝料の支払が認められた事例もありました。

上記のような労働分野の相談に限らず、本年も皆様からのご相談に関し、最善の解決が得られるよう尽力して参ります。

 

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