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弁護士コラム『在職中に自死した従業員の遺族に対する損害賠償金支払い』(弁護士 畔木康裕)
弁護士 畔木康裕
従業員が在職中に突然に自死した場合、遺族はその原因がどこにあったのか深く悩むことになります。特に、本人が遺族と別居していたり、精神科への治療歴もないような場合には、本人が残していたメモや生前の知人の証言を手掛かりに自死の原因を解明することになります。
最近解決した事案も遺族が本人のメモ等を基に自死の原因を探った結果、長時間労働等が自死に寄与しているのではないかと考えて相談されました。
相談を受けた後、私の方で本人の生前使用していたパソコンのログや出勤簿の写し等を調査した結果、過労死ラインを超える月100時間以上の時間外労働が確認されたことから、労働基準監督署に対する労災申請を行い、自死について労災の認定を受けることができました。
雇用主側は自死を予見乃至回避することはできなかった旨主張したため、裁判所に提訴した結果、裁判所から雇用主側の安全配慮義務違反を前提とする和解案が示唆され、遺族に対して損害賠償金が支払われました。
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