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弁護士コラム『ドライブレコーダーの重要性』(弁護士 安川尚美)
弁護士 安川尚美
昨年2023年も皆様からたくさんのご相談ご依頼をいただき、弁護士として研鑽を積ませていただく1年となりました。
昨年扱わせていただいた交通事故の事件では、「ドライブレコーダーの映像があれば!!」と思うことが何度かありました。ドライブレコーダーは、昨今とても一般的になっていますので、ご相談の際に拝見させていただくことが増えています。
ただし、相手方から提供を受けても、十分な長さが保存されていないこともありますので、自車に設置することが肝要といえます。できれば、前方だけではなく、後方も記録ができると安心でしょう。実際に、後方の映像が過失の決め手となった事案もありました。
また、ドライブレコーダーは、使用する情報記録媒体によって記録できる時間が大幅に異なります。常に新しい映像が記録されていきますので、事故後に自走した場合には新しい映像が上書きされてしまうこともあります。事故の時には必ずデータを別の媒体に保管したり、情報記録媒体を抜き取って保管することが大切です。
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