

労働問題コラム「試用期間中に解雇された場合はどうしたら良いのか」(元裁判官・労働審判官 弁護士内田健太)
1 相談内容
−「会社から試用期間付きで雇用されましたが、試用期間中に、適性がない等の理由で本使用を拒否されました。どのように対応したらよいでしょうか」
2 大まかな対応方針
このようなケースではまず、本採用の拒否が有効かどうかを判断します。
会社が主張している本採用拒否の理由を聞き取った上で、本採用の拒否が法的に有効かどうかを検討します。
本採用の拒否が有効かどうかは、会社が採用にあたって試用期間を設けた趣旨・目的に照らし、社会通念上相当といえるかがポイントとなります。
そして、本採用の拒否が不当と言える場合には、会社に対して損害賠償や、労働者としての地位確認(現在も従業員であることの確認)、未払賃金の支払等を求めていくことになります。
3 解説
⑴ 試用期間中も「雇用」のうち
試用期間中だからと言って、すべて会社側の望むがままというわけではありません。試用期間中も労働契約であることに変わりはなく、ただ期間中は会社に解約権が留保されているというだけです。そのため、本採用の拒否は法的には「解雇」と評価されることが一般的です。
解雇は、労働者の地位を一方的に失わせる強烈な処分です。
本採用の拒否もこれと同じですから、会社側が自由にできるものではなく、本採用拒否が無効となる場合もあります。
⑵ 判断のポイント
会社側による本採用の拒否が認められるのは、判例によれば、試用期間を設けた趣旨をふまえて、本採用を拒否することに「客観的に合理的な理由が存在し」、そのような拒否をすることが「社会通念上相当」といえる場合に限られます。
試用期間を設ける趣旨は、面接など採用試験では分からない労働者の能力や適性を、実際に仕事をする中で見極めていくことにあります。
これをふまえた上で、
① 客観的に合理的な理由があるか
② ①があったとして、本採用の拒否という対応が、社会一般の常識から見てバランスを欠いていないか
がポイントとなります。
そのため、裁判等では①や②に関わる事情を調べて、主張していくことになります。
(3)試用期間は、解雇の要件がやや緩やか
そうは言っても、会社側は試用期間中、解約権を持っています。
仕事に必要な能力や適性が十分にないときは、その人を本採用をしないことを前提に設けられた期間だからです。
そのため、通常の労働契約の解雇に比べれば、解雇の要件は緩やか、つまり解雇が有効とされる範囲が広いと考えられています。
3 まとめ
解雇は、労働者の地位を一方的に失わせる強烈な処分です。それだけに、法律上様々な制限が設けられており、たとえ会社の経営が悪化している場合であっても、解雇が無効とされるケースは少なくありません。
私自身、裁判官時代に労働審判官として解雇を巡る多くの労働審判を担当してきました。その経験をもとに、裁判になった場合の見通しをふまえ、依頼者の方の要望を踏まえ、方針を決定していきます。
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