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労働問題コラム「私生活上の行動(犯罪行為や兼業行為)を理由に懲戒解雇された場合はどうしたら良いのか」(元裁判官・労働審判官 弁護士内田健太)

1 相談内容

仕事は関係のない事実(職場外での犯罪行為や兼業を行っていること)を理由に懲戒処分をされました。どのように対応したらいいでしょうか。

2 基本的な対応

⑴ 会社の主張する事実に争いがない場合

私生活上の行動を理由とする懲戒処分も常に無効となるわけではありません。もっとも、仕事上の不正行為を理由とする場合に比べて、懲戒処分の有効性については厳格に判断される傾向があります。

懲戒解雇が無効となる場合には、会社に対して雇用契約が存在していることの確認を求めることができるほか、懲戒処分以降未払いとなっている給料や、懲戒処分を理由とする慰謝料を会社に求めることが出来る場合もあります。

懲戒解雇が無効となる代表的な例は次の通りですが、それ以外の場合でも、懲戒解雇の効力を争える場合はあります。処分に不満がある場合には、一度弁護士に相談することを検討することをお勧めします。

ア 就業規則に根拠がない場合

イ 手続に問題がある場合

ウ 解雇権の濫用と認められる場合

たとえば、私生活上の犯罪行為などを理由とする懲戒解雇については、就業規則に懲戒事由として記載されているでけでは有効とならず、そのような犯罪行為により会社の事業活動や社会評価を害する(あるいは害する恐れがある)ような場合に限り、懲戒解雇をできるものと考えられます。

また、兼業行為についても、近時の働き方の多様化の流れに合わせて、単に就業規則上兼業が懲戒事由として記載されているのみでは足りず、当該兼業により実際に会社の業務に支障が生じるおそれがある場合に限り、懲戒解雇が有効との考えもあります。

⑵ 会社の主張する事実自体に争いがある場合

また、当然のことではありますが、会社が懲戒解雇の理由としていた不正行為そのものが存在しない場合にも、懲戒解雇は無効になります。実際に裁判になり、懲戒処分の根拠となる事実自体が存在しないとして懲戒解雇が無効となった例は少なくありません。

会社が不確実な根拠のみを理由に不正行為を認定し、懲戒処分をする例は少なくありません。そのような場合には、①弁護士を通して懲戒処分の根拠となる不正行為が存在しない(不正行為を認めるだけの証拠がない)ことを指摘して懲戒処分の撤回などを求めたり、②労働審判や民事訴訟を提起して不正行為の存在自体を争うことが考えられます。

3 まとめ

懲戒処分、特に懲戒解雇は労働者に対するもっとも強力な処分であり、その分、その有効性についても厳格な要件が課されています。

私自身、労働審判官として解雇を巡る多くの労働審判を担当してきました。その経験を踏まえ、裁判になった場合の見通しをふまえ、依頼者の方の要望を踏まえ、方針を決定していきます。

是非、ご相談ください。

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