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労働問題コラム「有期の雇用契約について、更新を拒絶された場合にはどうしたらよいのか」(元裁判官・労働審判官 弁護士内田健太)

1 相談内容

-「会社との間で1年間の期間付の雇用契約を結んでいました。過去2回は更新されましたが、今回、会社から次回の更新はしないと言われました。どのように対応したらよいでしょうか。」

2 大まかな対応方針

いわゆる「雇止め」の問題です。
有期の雇用契約であっても、会社側が法律上、更新を拒否できない場合があります。

まず、契約締結時の説明、過去の更新時の経緯、職務内容、今回更新しないこととなった理由等を聞き取ります。

その上で、会社側が更新を拒否できない要件を満たす場合には、会社に対して、雇用関係の継続の確認や、未払いとなっている給料を請求していくことになります。

3 解説

 ⑴ はじめに

期間の定めのある契約の場合、原則として、契約を更新するかどうかは当事者が自由に判断できます。

しかし現実には、会社と労働者では力関係に差があるため、労働者を保護する必要があります。
そのため労働契約法は、一定の場合には、有期労働契約について会社が更新拒否をできなくなることを定めています(同法19条)。

 ⑵ 更新拒否が制限される場合

ポイントは、以下の①・②のいずれかを満たすかどうかです。

① 有期労働契約について、無期の労働契約と社会通念上同視できるか、労働者が契約の更新を期待することについて合理的な理由がある場合

② 会社が更新を拒否することが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合

①・②のいずれかを満たせば、労働者が契約期間満了までに更新の申込をした場合(あるいは契約期間後遅滞なく有期労働契約の申し込みをした場合)には、会社側はその申込を承諾したものとみなされます。

 ⑶ 実際の事件で問題となりやすいポイント

⑵の①・②の要件は、いずれも抽象的なものです。

実際にこれが満たされるかどうかは、契約締結時の説明内容、過去の更新時の言動・更新の態様、更新をしないこととなった理由等、様々な事情に左右されます。
そのため、類似の裁判例との比較などを踏まえて、更新拒否が認められるケースにあたるかどうか、早期に見立てを付ける必要があります。

実際の事件では、
・契約書に更新回数・期間の上限が規定されている
・更新しないことについて合意書に署名をした
というケースもみられます。

このような場合でも、一律に更新ができなくなるわけではなく、更新拒否を違法といえるケースがあります。
そのためには、過去の会社とのやりとりなど、具体的な事情を考慮して判断する必要があります。

4 まとめ

いわゆる「雇止め」は、キャリアや生活の見通しに大きな影響をもたらす、深刻な問題です。

一見すると、更新を諦めざるを得ないような状況に思えることもあります。そのような場合でも、具体的な契約の内容ややりとりの経緯を踏まえて、更新拒否ができない場合にあたらないか検討することが大切です。

私自身、裁判官時代に労働審判官として多くの労働審判を担当してきました。その経験をもとに、裁判になった場合の見通しをふまえ、依頼者の方の要望を踏まえ、方針を決定していきます。

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