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使用者責任と逆求償①

1 はじめに

「会社の従業員が営業活動中に交通事故を起こしてしましました。会社は賠償責任を負うのでしょうか。」といった質問を受けることがあります。結論から申し上げると、従業員が業務執行中に起こしたものであれば、原則として会社も賠償責任を負うこととなります。このような場合に会社の負う責任は使用者責任と呼ばれています。

本コラムにおいては、使用者責任についてその概略を説明するとともに、近時最高裁判所において新たな判断が行われた「逆求償」という問題について説明いたします。

 

2 使用者責任とは

先にも述べたとおり、被用者(従業員)が使用者(会社)の業務の執行について不法行為を行った場合、被用者自身に不法行為責任が生じるのはもちろんのこと、民法上、使用者にも不法行為責任(使用者責任)が生じるとされています(民法715条1項)。

不法行為の被害者は、自身の選択に応じて、被用者にも使用者にも損害賠償請求を行うことができるとされています。

このような使用者責任を負う理由として、使用者が自分の業務のために被用者を用いることによって事業活動上の利益を上げている以上、使用者は被用者による事業活動の危険も負担すべきである(報償責任の原理)との考え方が一般的に挙げられています。

 

3 会社は被害者に生じた損害の全額を賠償しなければいけないのでしょうか

被害者が、使用者に対し、賠償請求を行った場合、使用者は被害者に生じた損害の全額について賠償を行わなければなりません。

他方、民法は、被害者に対して損害賠償をした使用者が被用者に求償することができる旨を定めています(民法715条3項)。ただし、この使用者の求償権については、損害の公平な分担という見地から、信義則に照らし、求償できる金額が制限されるとされています(最判昭和51年7月8日民集30巻7号689頁)。具体的には、「事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情」を加味して、求償額が決せられることとなります(場合によっては、求償できないということもあり得ます。)。

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